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2009年12月01日

所得税 節税(2)

所得税 節税(2)


今回は配偶者控除について見ていきましょう。

配偶者の年間の所得金額が38万円以下であれば
配偶者控除を受けることが出来ます。
所得控除38万円

パート・アルバイトをしている配偶者の給与収入で言うと
103万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引いた
合計所得金額が38万円となり、配偶者控除を受ける
ことができます。

この時期、従業員更衣室などで「103万円超えそうだから・・・」
というような会話を聞いたことはありませんか?



(うちの旦那の場合は・・・)
年間103万円を超えそうという場合に
年末にかけて仕事量を抑えることで節税
になります。(もちろん収入も減りますが)

ここで注目すべきは
配偶者控除によって税額を減らすことができるのは、
仕事量を調整した方ご本人の所得税ではなく
その方の配偶者の所得税という点です。

つまり、配偶者の稼ぎがいかほどかによって
節税の効果が大きく異なってきます。
稼ぎが多ければ税額を算出する際に適用される税率が高い分
節税の効果は大きくなります。
稼ぎがそうでない場合は節税の効果もそうでないのです。
(税率5%の場合は19,000円、20%の場合は76,000円の節税)



(プロポーズの言葉は・・・)
また、婚約者の今年の所得が38万円以下と見込まれる場合は
年内に自治体に婚姻届を提出すると節税になります
婚姻届を提出して婚約者が配偶者となることで
配偶者控除が受けられるようになるからです。

とは言え、そんなことで入籍する時期を決めるのも
ムードがないなぁ」などと言われそうです。

配偶者控除を受けたいので、年内に僕と結婚してください!」
だなんて。


次回は社会保険料控除の巻。



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