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2009年06月24日

平成21年度税制改正(その2)

土地等の譲渡の関係(その2)

前回は、土地等の譲渡の関係(その1)として
1,000万円控除について書きました。

そして今回は(その2)なんですが、
かなりややこしいです。


2つ以上の土地などが関連してきます

何がややっこしいって
関連する土地等が2つ出てきます。
そして一方の物件に関わる譲渡益が減らされ、
逆にもう一方の譲渡益がその分増やされます。

課税が繰り延べられます

もっと言うと、
先に売ったものに関わる税金は減らされ、
後に売ったものの税金がその分増やされます。
つまり納税が先送りされるということです。
解説:
このようなことを「課税の繰延べ」と言います。

(その1)はもうけ自体を少なく考えてもらって
結果的に減税してもらえる話なのですが、
(その2)は「しばらく待ってあげるよ」という
話です。

そう聞くと、あまり興味がなくなったでしょうか?
「最初からあまり興味がないよ」という声が
聞こえてきそうですが。

事業に関わる土地などが対象となります

しかも、この特例は、
個人事業主または法人の場合のみ、
先に売る物件が事業用でないといけない、
土地等を2つ以上所有している、
などの要件があるので、対象となる方が
限られてきます。

という訳で(その2)についてはこのくらいに
しておきます。
もし、「もっと詳しく知りたい」と
いう方がいらっしゃいましたら、
個別にお問い合わせください。



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